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スポットワークFAQ
スポットワークとはどういったものですか?
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現在、当協会では、スポットワークを「短時間・単発の就労を内容とする雇用契約のもとで働くこと」と定義しています。
スポットワークサービスを利用する場合、利用企業(求人企業)と労働者の関係は雇用契約関係ですので、利用企業は労働基準法等の労働関係法令の遵守が求められます。
スポットワーク協会に加盟する各事業者においては、スポットワーク雇用仲介事業ガイドラインを遵守し、スポットワークサービスを提供しております。
スポットワーク雇用仲介事業ガイドライン
賃金支払代行は労働基準法に抵触しませんか?
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スポットワークサービスでは、サービスを介して勤務した労働者への賃金の支払いをスポットワーク事業者が代行する機能を提供している場合があります。これにより、労働者は勤務後速やかに賃金を受け取ることができます(「即日払い」の実現)。
労働基準法第24条の定めにより、賃金は、①通貨で、②直接労働者に、③その全額を、④毎月一回以上、⑤一定の期日を定めて、支払わなければならないとされています(賃金支払5原則)。
スポットワークサービスが行っている賃金支払代行による労働者への賃金支払方法が、労働基準法第24条が定める原則に違反しないものであることの確認を厚生労働省に求めた事例において、次のように、労働基準法第24条に違反するものではないとの回答を得ています。
賃金の直接払いの原則について「第三者(賃金支払代行者を指しますーー協会)が賃金の支払を受託してその支払に関与した場合であっても、賃金が労働者の手に渡るまで使用者の賃金支払義務が消滅しない場合には、これに抵触しない。」「照会者(スポットワーク雇用仲介事業者を指します。以下同じ。ーー協会)のサービスは、労働者及び照会者が、労働者の既往の労働に対応する賃金の額を管理、把握しており、他方、使用者は、この額及び照会者による支払状況を把握できるようになっていること、また、照会者を通じて労働者に対して支払われる賃金は、同サービスのアプリ上及び支払(振込)結果により、どの使用者との間での賃金か、及び金額の内訳がわかるようになっており、使用者からの賃金の支払であることが明確になっていることから、かかるサービスは、労働基準法第24条に違反するものではない。」
詳細はこちらから確認することができます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000613991.pdf
労働条件通知はどのように行われるのですか?
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労働基準法第15条及び同法施行規則第5条により、使用者は、労働契約の締結に際し、労働条件を明示することが義務付けられており、スポットワークにおいても、労働条件通知書を交付するなどして適切に労働条件を明示することが必要です。
多くのスポットワークサービスにおいては、利用企業(使用者)を代行して労働条件通知書を交付して、求職者(労働者)が確認することができる機能が提供されていますので、利用するスポットワークサービスの機能を十分に確認した上で、適切に対応しましょう。
社会保険の適用はありますか?
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スポットワークにおいても、加入条件を満たす場合、労働者は社会保険の被保険者となりますので、企業自身が労働者ごとに労働時間・勤務日数・賃金額等を管理し、加入の要否を確認する必要があります。
この点、スポットワークサービスにおいては、労働者ごとに労働時間・勤務日数・賃金額等の制限が設定されている場合がありますが、利用状況により加入条件を満たす可能性は否定できません。
また、複数のスポットワークサービスを利用して、同一労働者が同一企業へ就労する場合は、企業自身が複数のサービス間の労働者の名寄せをし、労働時間・勤務日数・賃金額等を把握したうえで、社会保険の加入の要否を確認する必要が生じます。
利用するスポットワークサービスの機能を十分に確認した上で、適切に対応しましょう。
労災保険の適用はありますか?
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労災保険は労働基準法上の労働者に対する企業の災害補償責任を社会保険化したものですので(保険料は企業が全額負担)、個々の労働者の加入手続きは不要であり、雇用関係にあるスポットワーカーについても自動的に適用されます。
勤務中の事故による怪我などの対応は、雇用企業において適切に行う必要があります。被災した場合に労働者が労災申請をする際には、雇用企業として協力しましょう。
所得税を源泉徴収する必要がありますか?
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スポットワークにおいて給与は時間給または日給により支払うことになりますが、その際、源泉徴収税額表の丙欄が適用されると考えられます。そのため、1日の給与所得相当額が9,300円以上となる場合には、源泉所得税を差し引いて支給する必要があります。
各スポットワークサービスにおいて、1日の給与所得相当額が9,300円未満となるよう制限が設けられている場合がありますが、上限を超える給与設定をするケースや、時間外勤務の発生等により給与所得相当額が9,300円以上となるケースには、源泉所得税を差し引いて支給することになります。
源泉徴収が必要となる場合は、給与支払日の属する月の翌月10日までに、雇用企業により所轄の税務署に納付してください。
※給与の支払いを受ける人が常時10人未満の会社では、源泉所得税の納付を半年に一度にすることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
※提出範囲に該当するものについては、翌年の1月31日までに労働者のマイナンバーを記載した「給与所得の源泉徴収票」を所轄の税務署へ提出しなければなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm
給与支払報告書の作成は必要ですか?
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給与支払報告書は、原則として全労働者の提出が義務づけられていますが、特例として支払額が年間30万円以下の退職者のみ提出が不要とされています。
スポットワークにおいても、労働者の給与額が年間30万円を超える場合には、1月1日~12月31日に支払った給与について、翌年1月31日(土日祝日の場合は翌平日)までに給与支払報告書を作成し、提出しなkればなりません。提出先は、翌年1月1日時点に各労働者が居住する、それぞれの市区町村になります。
各スポットワークサービスにおいては給与総額の上限が30万円以下に設定されており、同一労働者が単一のスポットワークサービスを利用して同一企業へ就労する場合は、地方税法上の提出義務はありませんが、市区町村によっては税の公平性・課税の正確性を確保する観点から提出の協力を求めているところもあります。
また、複数のスポットワークサービスを利用して、同一労働者が同一企業へ就労する場合は、企業自身が複数のサービス間の労働者の名寄せをし、労働時間・勤務日数・賃金額等を管理する必要が生じます。
利用するスポットワークサービスの機能と市区町村の定めを十分に確認した上で、適切に対応しましょう。
スポットワークの収入について確定申告は必要ですか?
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○労働者の確定申告について
給与の年間収入金額が2,000万円を超える人だけでなく、副業として行なったスポットワーク等での年間所得が20万円を1円でも超える労働者(ただし、年収103万円以下の場合は除く)は、確定申告をしなければなりません。当てはまる労働者がいる場合は、納税地を所轄する税務署長に確定申告書を提出する必要があります。
給与所得者で確定申告が必要な人の詳細はこちらから確認することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
○労働者の住民税申告について
副業の年間所得が20万円以下の場合は、労働者自身の住所地を管轄する税務署に所得税の確定申告を行う必要はありません(20万円ルール)が、住民税に関しては、少しでも(1円でも)収入がある場合は市区町村に対する申告が必要です。確定申告の情報は市区町村に連携され、所得に応じて加算される住民税は、その確定申告の情報をベースに決まりますが、20万円ルールに基づき確定申告を行わない場合、自治体に必要な情報が届かないことになります。この場合、本来納めなくてはならない住民税の未納が起こりますので、少しでも収入があり且つ確定申告をしていない場合は、市区町村の住民税担当課に申告する必要があります。
一例:横浜市の場合
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/kojin-shiminzei-kenminzei/kojin-shiminzei-shosai/shiminzei-shinkoku.html